確定申告シーズン到来!最低限知っておきたい「配当金の税金」課税方法は3種類とは
確定申告シーズンになると「配当金、どう課税されるの?」は毎年よく聞かれます。
結論からいくと、配当金の課税方法は3種類。最低限ここだけ押さえればOKです。
Contents
配当金の税金|課税方法はこの3つ
① 申告不要制度(源泉徴収のみ)
いちばん手軽・何もしなくていい方式
- 配当金を受け取る時点で
20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税) が自動で差し引かれる - 確定申告は 不要
- 特定口座(源泉徴収あり)で保有している人はほぼこれ
向いている人
- 確定申告をしたくない
- 他に控除を使う予定がない
- 配当金が少額
② 総合課税
所得として合算する方式(配当控除あり)
- 給与・事業所得などと合算して課税
- 配当控除が使える(国内株式のみ)
- 所得税率が低い人ほど有利になる可能性あり
ポイント
- 所得税:超過累進課税(5〜45%)
- 住民税:原則10%
- 高所得者だと逆に税金が増えることも
向いている人
- 所得税率が低い(例:5%・10%)
- 配当控除を最大限活かしたい
- 年金受給者・パート収入の人など
③ 申告分離課税
株の売却益と同じ扱いにする方式
- 配当金だけを切り離して課税
- 税率は 20.315%で固定
- 株式の譲渡損失と損益通算・繰越控除ができる
向いている人
- 株の売却で損が出ている
- 損失を翌年以降に繰り越したい
- 高所得者で総合課税が不利な人
3つの課税方法をざっくり比較
| 課税方法 | 税率 | 確定申告 | 主なメリット |
|---|---|---|---|
| 申告不要 | 20.315% | 不要 | 手間ゼロ |
| 総合課税 | 所得により変動 | 必要 | 配当控除が使える |
| 申告分離課税 | 20.315% | 必要 | 損益通算・繰越可 |
よくある注意点(ここ大事)
- 同じ配当金で3つ同時に選ぶことは不可
- 上場株式の配当は1銘柄ごとではなく、まとめて選択
- 住民税だけ別方式を選べるケースもある(節税テク)
まとめ(超要点)
- 配当金の課税方法は 3種類
- 「楽さ重視」→ 申告不要
- 「税率が低い」→ 総合課税
- 「損失がある」→ 申告分離課税
確定申告した方が良いケース1:他の所得が少ないとき
確定申告した方が良いケース①
他の所得が少ないとき
給与や年金などの他の所得が少ない人は、
配当金について**確定申告(総合課税)**をした方が、税金が戻ってくるケースがあります。
なぜ有利になるのか?
配当金は通常、受け取り時に
20.315% が自動的に源泉徴収されています。
しかし、他の所得が少ない場合は
- 所得税率が 5%または10%
- 配当控除(国内株式)が使える
この2点により、
実際の税額 < すでに引かれた税金 となり、
差額が還付される可能性が高くなります。
具体例(イメージ)
- 給与収入:100万円
- 配当金:10万円(すでに約2万円源泉徴収)
👇
総合課税で申告すると
- 低い所得税率が適用
- 配当控除が使える
結果として
数千円〜数万円が戻ることも
こんな人は要チェック
- パート・アルバイト収入が少ない
- 年金収入のみで課税所得が低い
- 専業主婦(主夫)
- 学生・フリーランスで収入が安定していない
注意点(落とし穴)
- 住民税が増える可能性あり
- 国民健康保険料・各種負担が上がる場合も
- 外国株の配当は配当控除なし
「所得税は得、住民税は損」になるケースもあるので要確認です。
まとめ
- 他の所得が少ない人は
総合課税で確定申告=還付チャンス - ただし、住民税や保険料とのバランスが重要
- 確定申告した方が良いケース2:株式などの譲渡損と損益通算するとき
確定申告した方が良いケース2:株式などの譲渡損と損益通算するとき
確定申告した方が良いケース②
株式などの譲渡損と損益通算するとき
株の売却で**損失(譲渡損)が出ている場合、
配当金について確定申告(申告分離課税)**をすると、
払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。
なぜ確定申告すると得なのか?
配当金は通常、受け取り時に
20.315% が源泉徴収されています。
一方で
- 株式の売却で損失が出ている
- そのままにすると損失は“使われない”
確定申告をすれば
配当金 - 譲渡損 で損益通算が可能になります。
具体例(イメージ)
- 配当金:10万円
- 株式の譲渡損:▲15万円
申告分離課税で確定申告すると
- 課税対象:0円
- すでに引かれた配当税:約2万円
ほぼ全額が還付される可能性あり
損益通算できるもの・できないもの
できる
- 上場株式の譲渡損
- 投資信託(株式型)の譲渡損
- 上場株式の配当金
できない
- 一般株式とFXの損益通算
- 仮想通貨の損失
- 不動産所得の赤字との通算
さらに重要|損失の繰越控除
確定申告をすると
- 損失を最大3年間繰り越し可能
- 将来の配当金・売却益と相殺できる
※ 繰越中も毎年確定申告が必要なので注意。
こんな人は必ず検討
- 株で損切りした年がある
- 配当金を毎年受け取っている
- 含み損ではなく「確定損」が出ている
注意点
- 申告分離課税を選択すること(総合課税では不可)
- 特定口座(源泉徴収あり)でも申告は可能
- NISA口座の損失は損益通算不可
まとめ
- 株の譲渡損があるなら
確定申告+申告分離課税が鉄板 - 配当金の税金が戻る or 将来減る




