確定申告シーズン到来!最低限知っておきたい「配当金の税金」

確定申告シーズン到来!最低限知っておきたい「配当金の税金」課税方法は3種類とは

確定申告シーズンになると「配当金、どう課税されるの?」は毎年よく聞かれます。
結論からいくと、配当金の課税方法は3種類。最低限ここだけ押さえればOKです。

配当金の税金|課税方法はこの3つ

① 申告不要制度(源泉徴収のみ)

いちばん手軽・何もしなくていい方式

  • 配当金を受け取る時点で
    20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税) が自動で差し引かれる
  • 確定申告は 不要
  • 特定口座(源泉徴収あり)で保有している人はほぼこれ

向いている人

  • 確定申告をしたくない
  • 他に控除を使う予定がない
  • 配当金が少額

② 総合課税

所得として合算する方式(配当控除あり)

  • 給与・事業所得などと合算して課税
  • 配当控除が使える(国内株式のみ)
  • 所得税率が低い人ほど有利になる可能性あり

ポイント

  • 所得税:超過累進課税(5〜45%)
  • 住民税:原則10%
  • 高所得者だと逆に税金が増えることも

向いている人

  • 所得税率が低い(例:5%・10%)
  • 配当控除を最大限活かしたい
  • 年金受給者・パート収入の人など

③ 申告分離課税

株の売却益と同じ扱いにする方式

  • 配当金だけを切り離して課税
  • 税率は 20.315%で固定
  • 株式の譲渡損失と損益通算・繰越控除ができる

向いている人

  • 株の売却で損が出ている
  • 損失を翌年以降に繰り越したい
  • 高所得者で総合課税が不利な人

3つの課税方法をざっくり比較

課税方法税率確定申告主なメリット
申告不要20.315%不要手間ゼロ
総合課税所得により変動必要配当控除が使える
申告分離課税20.315%必要損益通算・繰越可

よくある注意点(ここ大事)

  • 同じ配当金で3つ同時に選ぶことは不可
  • 上場株式の配当は1銘柄ごとではなく、まとめて選択
  • 住民税だけ別方式を選べるケースもある(節税テク)

まとめ(超要点)

  • 配当金の課税方法は 3種類
  • 「楽さ重視」→ 申告不要
  • 「税率が低い」→ 総合課税
  • 「損失がある」→ 申告分離課税

確定申告した方が良いケース1:他の所得が少ないとき

確定申告した方が良いケース①

他の所得が少ないとき

給与や年金などの他の所得が少ない人は、
配当金について**確定申告(総合課税)**をした方が、税金が戻ってくるケースがあります。


なぜ有利になるのか?

配当金は通常、受け取り時に
20.315% が自動的に源泉徴収されています。

しかし、他の所得が少ない場合は

  • 所得税率が 5%または10%
  • 配当控除(国内株式)が使える

この2点により、
実際の税額 < すでに引かれた税金 となり、
差額が還付される可能性が高くなります。


具体例(イメージ)

  • 給与収入:100万円
  • 配当金:10万円(すでに約2万円源泉徴収)

👇
総合課税で申告すると

  • 低い所得税率が適用
  • 配当控除が使える
結果として
数千円〜数万円が戻ることも

こんな人は要チェック

  • パート・アルバイト収入が少ない
  • 年金収入のみで課税所得が低い
  • 専業主婦(主夫)
  • 学生・フリーランスで収入が安定していない

注意点(落とし穴)

  • 住民税が増える可能性あり
  • 国民健康保険料・各種負担が上がる場合も
  • 外国株の配当は配当控除なし
「所得税は得、住民税は損」になるケースもあるので要確認です。

まとめ

  • 他の所得が少ない人は
    総合課税で確定申告=還付チャンス
  • ただし、住民税や保険料とのバランスが重要
  • 確定申告した方が良いケース2:株式などの譲渡損と損益通算するとき

確定申告した方が良いケース2:株式などの譲渡損と損益通算するとき

確定申告した方が良いケース②

株式などの譲渡損と損益通算するとき

株の売却で**損失(譲渡損)が出ている場合、
配当金について
確定申告(申告分離課税)**をすると、
払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。


なぜ確定申告すると得なのか?

配当金は通常、受け取り時に
20.315% が源泉徴収されています。

一方で

  • 株式の売却で損失が出ている
  • そのままにすると損失は“使われない”

確定申告をすれば
配当金 - 譲渡損損益通算が可能になります。


具体例(イメージ)

  • 配当金:10万円
  • 株式の譲渡損:▲15万円


申告分離課税で確定申告すると

  • 課税対象:0円
  • すでに引かれた配当税:約2万円

ほぼ全額が還付される可能性あり


損益通算できるもの・できないもの

できる
  • 上場株式の譲渡損
  • 投資信託(株式型)の譲渡損
  • 上場株式の配当金
できない
  • 一般株式とFXの損益通算
  • 仮想通貨の損失
  • 不動産所得の赤字との通算

さらに重要|損失の繰越控除

確定申告をすると

  • 損失を最大3年間繰り越し可能
  • 将来の配当金・売却益と相殺できる

※ 繰越中も毎年確定申告が必要なので注意。


こんな人は必ず検討

  • 株で損切りした年がある
  • 配当金を毎年受け取っている
  • 含み損ではなく「確定損」が出ている

注意点

  • 申告分離課税を選択すること(総合課税では不可)
  • 特定口座(源泉徴収あり)でも申告は可能
  • NISA口座の損失は損益通算不可

まとめ

  • 株の譲渡損があるなら
    確定申告+申告分離課税が鉄板
  • 配当金の税金が戻る or 将来減る
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